相続について

「相続税申告実績多数!」「相続税専門税理士在籍!」 相続の手続きにおけるお困りごと、分からないことがあれば、 税理士法人ソラシドが解決します。
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相続税申告

1.お問い合わせから初回相談
流れ1 相続ががございましたら、まずはお電話かメールでお問い合わせください。
手続きや相続税の金額などお気軽にご相談ください。
面談にご用意いただくものは、主に下記のものとなっております。
主に面談の際にご用意いただくもの
・不動産に関する資料(固定資産税の課税明細書など)
・有価証券に関する資料(取引残高報告書など)
・現預金の概算額
2.業務内容や報酬のご提案
流れ2 初回相談でお預かりした資料をもとに、初期報告書を作成させていただきます。
後日、相続税の概算計算や申告業務のスケジュールをお渡しし、相続手続の方法をわかりやすくご説明いたします。
また、その際に報酬のお見積りもさせていただいております。
※料金は、相続財産の総額、相続人の数等により決定させて頂きます。下記参照
3.ご契約
流れ3 ご提案の段階でご同意いただければ、その場でご契約いただいております。
もちろん、一度お持ち帰りいただき、後日ご連絡いただいても構いません。
4.資料収集のお願い
流れ4 必要書類のご案内をさせていただきますので、お客様にご用意をお願いいたします。
各書類が揃いましたら、ご来社もしくはお伺いさせていただき、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。
5.財産の調査及び評価
流れ5 相続に関わる全ての財産を調査し、財産目録を作成いたします。
主な財産の種類として、現金預貯金・不動産(土地や建物)・有価証券(株式や投資信託)などのプラスの財産の他、ローンなどのマイナスの財産もお調べいたします。
6.税務調査対策
流れ6 申告後の税務署の税務調査に向けて、事前調査を行い、問題になる項目についての事前に行い得る処理を施します。
主に、過去7~10年間の預金取引の入金の内容や出金の使途を確認して、財産として計上するもの、贈与税の課税となるものなどの判断を行ないます。
7.分割協議のアドバイス
流れ7 ご家族の税負担を考えて、どのくらいの割合で取得したほうがいいか、又、次に引き継ぐ方の資金繰りは大丈夫かなどを考慮し、割協議案のシミュレ-ションを提示させていただきます。
分割協議の意思決定の参考にしていただき、決定に伴う分割協議書の作成を行います。
8.納税方法のアドバイス
流れ8 納税について、現金による納税、延納(借入)による納税、土地による納税(売却または物納の選択)の選択にあたって、お客様にとって有効なアドバイスをさせていただきます。
9.相続税申告書の提出
流れ9 相続税の申告を、相続発生日の翌日から10か月以内に行います。
申告書は弊社にて税務署に提出いたします。
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相続税申告業務をするにあたって

相続税申告期限は、相続開始時から10ヶ月以内と非常に短いです。また、相続人様にとって相続手続きが初めての場合が多く、「何をどうすれば良いのか分からない」という気持ちで不安がいっぱいだと思います。これまで、多数の相続税申告業務に携わりましたが、できる限り手続きをスムーズに進められるように手助けすることを心がけております。

相続税申告業務は「亡くなられた方に人生とともにあった財産の幕引き、そして相続人様への承継」と非常に重要で責任を伴う業務だと考えております。たくさんの打ち合わせを通じ、亡くなられた方の財産がどのように形成されてきたのか、また相続人様が安心して相続財産の承継をできるのかを常に考え取り組んでいく所存でございます。

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料金について

見出しアイコン相続税申告報酬=基本報酬+加算報酬

基本報酬

遺産総額 報酬額
~5千万円 50万円
~6千万円 60万円
~7千万円 70万円
7千万円~8千万円 80万円
8千万円~1億円 100万円
1億円~1億2千万円 120万円
1億2千万円~1億5千万円 130万円
1億5千万~2億円 150万円
2億円~2億5千万円 200万円
2億5千万円~3億円 250万円
3億円~ 別途見積

※遺産総額は基礎控除前、小規模宅地の特例適用前、生命保険及び退職金非課税適用前、債務控除前の金額です。
※修正申告が必要になった場合、税務調査立会いは別途料金が発生致します。

加算報酬

  • 相続人の追加・・・基本報酬×10%×(相続人の数-1)
  • 土地評価・・・・・1評価単位5万円(倍率評価2万円)
  • 預金口座・・・・・1口座 1万円(預金履歴の調査及び名義預金判断の為)
  • 非上場株式評価・・20万~30万
  • 依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合・・加算報酬として報酬総額の30%~50%加算
  • その他財産評価につき煩雑さを伴う場合、延納、物納、納税猶予は別途見積もりにて加算させて頂いております。
    又、遺産分割がまとまっていない場合はお引き受け出来ません。

※過去の預金履歴による調査を必須事項として申告書を作成しているため、提示が出来ない場合は相続税申告書作成をお引き受け出来ません。

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相続税対策をしたい方

サービス内容
相続税制の改正に伴い相続税の納付対象者となる方が増えました。
これに伴い、相続税は事前の準備が重要となり、早めの対策を取ることで相続税が発生しないケースが多くあります。
生前からの対策によって残されたご家族へ「想いと財産」を繋ぐことが可能です。
大切な資産を守り次世代に無理なく承継するために、遺言書の作成や生前贈与などをご検討の際はお気軽にご相談ください。

・毎年の相続税シュミレーション
・不動産を含む資産全般の組み換えや有効活用のご相談
・遺言書を含む遺産分割についての円滑な進め方のご提案
・最新の相続対策や生前贈与手法のご提案
・納税改正内容のご提案
・資産税全般のご相談
・納税資金対策のご提案
・財産目録の作成
金額 初回相談無料
以後 30分 5千円

相続税試算:20万円~詳しくは下記参照 (相続税申告依頼時に一定額割引きさせて頂きます)
自社株式評価:20万円~ (会社規模により変動)
相続コース 資産税務顧問コースセカンドオピニオンコース

見出しアイコン相続税試算報酬

1.基本報酬

相続税試算報酬:20万円

2.加算報酬

土地の利用状況(畑・駐車場・住宅敷地など)ごとに1箇所と数えます。
土地:1箇所につき1万円加算

資料取得を当事務所で代行する場合、実費を頂きます。
(必要資料例)土地評価に必要な資料:公図・地積測量図・登記簿謄本等
※同族会社の評価や非上場株式がある場合、別途料金がかかりますので、詳しい報酬につきましては当事務所までご相談下さい。
※別途消費税がかかります。

3.試算料金例

(例)土地が7箇所あり、実費が2,000円かかった場合
基本報酬20万円+加算報酬7万円+実費2,000円=272,000円(税抜)

見出しアイコン相続税試算の流れ

1.相続財産の聞き取り

相続人の人数やおおまかな相続財産の内訳を、当事務所もしくはお客様のご自宅でおうかがいします。
その際に内容に応じた、料金をご案内いたします。

相続税の試算には「固定資産税通知書・名寄せ帳等の土地・家屋に関する資料」「通帳の控等の預金に関する資料」「有価証券・保険金・債務に関する資料」などの資料が必要となりますので、ご準備をお願いします。
また、当事務所で取り寄せ可能な資料については、資料を用意する事も可能です。
ただし資料の取り寄せは実費をいただきます。

2.試算

当事務所にて、土地評価をはじめとする相続財産の評価を行い、相続税額を試算します。

3.試算結果のご報告

【相続税額】 相続財産・債務の評価額や相続税額を、申告書の形式にのっとって計算します。
土地や株式等、相続財産の計算資料を添付致します。
【利用可能な特例・控除】 活用すれば節税が可能な特例・控除(配偶者の税額軽減・小規模宅地等)を使うことで、どれだけ節税が見込めるか、合わせてご報告します。 【相続対策】 土地の評価等について、節税が見込める点がありましたら、相続税専門の税理士がアドバイス致します。
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過去5年以内に申告された方(還付請求)

見出しアイコン相続税還付とは?

相続税の還付請求手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日から10ヵ月後)から5年以内に、払い過ぎていた相続税の返還を求める手続きです。 相続税の申告期限から5年以内であれば相続税が戻ってくる可能性があります。
相続開始日 相続申告期間(10ヶ月) 法定申告期限日 相続税還付が可能な期間法定申告期間から5年間 更正の請求期限日

見出しアイコン相続税還付の法的根拠

国税通則法 第23条(更正の請求) 要約
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年間以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る。
当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。(以下省略)
国税通則法 第23条4項(更正の請求) 要約
税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
国税通則法 第70条(国税の更正、決定等の期間制限) 要約
更正決定等は、国税の法定申告期限の日から5年を経過した日以降においては、することができない。

見出しアイコン必要書類

相続税申告書一式のみ

見出しアイコン還付までの流れ

お手伝いについてご説明(質問への回答)
資料のお預かり
評価の検討
結果のご報告減額見込みない方は終了
減額見込みのある方 ご提案契約しない方は終了
ご契約
申告書の提出
税務署との折衝相続税還付なしの方は終了
相続税還付
報酬発生
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書籍の紹介

書籍

相続書籍

ダイヤモンド社より「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル」で紹介されました。

お電話でのお問い合わせ

0794-82-5535